こんにちは!cocoです!
という疑問にこたえたいと思います。
【転職】公務員の副業って禁止!?職場の人にバレるのか?
【公務員転職】公務員の副業って、実際どうなの?
結論から言うと、副業をするのは厳しいと思います。
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。参照:地方公務員法
地方公務員法上は、営利行為をしてはいけないということです。
立場的に、公務員が営利行為を行いそこで行った行為により汚職につながった場合、その市町村や県のイメージを著しく下げてしまう可能性があります。
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。(服務の宣誓)第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。(信用失墜行為の禁止)第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。(秘密を守る義務)第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。(職務に専念する義務)参照:地方公務員法
信用失墜行為や守秘義務などここら辺で結構立場を危うくしかねないと個人的には思います。
公務員でgoogleアドセンス広告を貼っているブログを見かけたことがあるのですが、おそらくアウトな行為だと思います。
副業がバレると停職になる恐れがあります。
そこまでのリスクをとって、年間100万円行くか行かないかの副業をするのは、結構馬鹿馬鹿しいことだと個人的には思います。
【公務員転職】公務員の副業は職場の人にバレるのか?
年に一度、総務の人から住民税関係の書類を手渡されます。
当然、住民税の計算をしている職員がいるということです。
住民税は前年度の所得によって増えます。
明らかに一人だけ給料が高い職員がいたりしたら、「なんだこれ?」となり問題になると思います。
公務員という職場は、職員同士の噂話を結構しています。
陰口や悪口を含みますが、くだらない噂話も多いです。
かなりの村社会だと思ってもらっていいと思います。
安定という点で公務員という仕事を選ぶ人が割と多いので、副業などの懲戒処分になるようなリスクをとっている人は、あまりいい印象をもたれないと思います。
出世に響く可能性もあります。
【公務員転職】公務員は副業できるの?
やはり、公務員の立場的に副業は厳しいと思います。
働き方改革で公務員にも副業を!みたいなこと言っていますが、結局は有償の地域のボランティア活動ぐらいしか許可されていないみたいなので、ガッツリ稼ぐんだ!みたいなことは難しいと思います。
というか、職場で煙たがられると思います。
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