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即日解雇?!倒産したゲーム会社の話は、労働基準法的にどうなのか?

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こんにちは!cocoです!

今回は、Twitterで話題になっているゲーム会社の即日解雇について書いていこうと思います。

即日解雇かつ給料が未払いになっている模様です。

この記事では、

  • 即日解雇ってできるの?
  • 給料未払いの請求ってどうすればいいの?

という疑問を解消していこうと思います。

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即日解雇?!倒産したゲーム会社の話は、労働基準法的にどうなのか?
そもそも従業員を即日解雇できるのか?

(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

参照:電子政府の労働窓口 e-gov 労働基準法

労働基準法的に解釈すると30日前に解雇予告をしなければならない。

解雇予告手当を支払わなければ即日解雇をすることができない。

つまり、1か月分の給料を支払わないといけないわけです。

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即日解雇?!倒産したゲーム会社の話は、労働基準法的にどうなのか?
即日解雇の場合、どうすることが多いのか?

ケース1

解雇の撤回を求めて訴訟を起こす。

ケース2

未払い賃金の請求を行う。

現実問題、即日解雇を申し出るような会社に長居しようとは個人的には思わないかと感じるので、従業員が取る手段として最適なのが未払い賃金の請求でしょうか。

ということでここで必要になるのがこれです。

第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
(金品の返還)
                  参照:電子政府の労働窓口 e-gov 労働基準法

しっかりと、退職日までに解雇理由証明書をもらいましょう。

これで、裁判の際に未払い賃金の請求ができるようになるようです。

即日解雇?!倒産したゲーム会社の話は、労働基準法的にどうなのか?

まとめ

困ったら無料相談している弁護士に聞いてしまうのがいいと思います。

 

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